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足場利用時に知っておきたい幅の制限とは?墜落の防止対策しよう

 

建物の工事は高所作業が多いため、足場の存在が欠かせません。

しかし、近隣の建物への配慮などから、足場で自由に作業をしたくでも、限られた範囲で組み立てるしかありません。

 

そこで、足場の利用時には「幅の基準」が設けられています。

この記事では足場の幅について、墜落防止策とともに解説します。

 

足場の幅には制限がある?

足場には幅の制限があることをご存じでしょうか。

幅の指定は足場の「床」に対して設けられており、労働安全衛生規則によって定められています。

 

つまり、足場の床に関しては法律で規制がかけられているのです。

作業床の幅は、床と建物(作業を要する建物のこと)の間を12センチ未満とすることを定めています。

 

12センチ未満というと、あまり建物と足場の間に隙間を設けないようにしているのですね。

これは、作業者が墜落してしまったり、資材が落下してしまわないようにするためです。

 

隙間が大きすぎると、人命にも大きな影響が考えられます。

こうした事態を避けるために、足場の幅には厳しい制限がかけられているのです。

 

床面にも幅の規定がある

足場は効率よく作業者が移動し、作業に従事できるというメリットがあります。

塗装や屋根工事にはもちろんのこと、建物の解体時にも足場は設置されているのです。

 

足場の上を作業者が歩く部分を作業床と呼んでいますが、作業床は設置基準が法律によって定められています。

このときは足場の幅は「40センチメートル以上とすること」という決まりがあります。

 

この規定も上記で説明した、労働安全衛生規則からの物です。つまり床の幅は、安全上40センチ以上は不可欠とされています。

 

一般的に建築現場では男性が多く活躍していますが、男性の身体の幅や足の大きさなどを配慮すると、安全に移動するためには狭すぎる作業床は危険です。

 

そのため、床には少なくても40センチ以上の大きさが必要、と決められています。

実際に販売されている足場の資材では、40センチ以上の物が主流です。

 

人間の肩幅などを考慮すると、この程度の大きさは最低でも不可欠です。

 

足場の幅はなぜ規定があるの?安全対策とは

足場の幅には、法律上で定められた基準があり、厳しく制限が設けられていることがわかりました。

では、なぜ足場の設置には幅の制限が設けられているのでしょうか。

 

足場は高所作業向けのスペースである、という事実を踏まえて解説します。

 

墜落防止とは

足場は建物への塗装や修繕などの作業の際に設置されているものであり、言わば簡易的なスペースです。

 

作業が終わってしまえば速やかに解体されるものですが、危険の伴う高所作業向けに設置されるため、「墜落防止」に関する対策を強化する必要があります。

 

足場からうっかり足を滑らせてしまった、作業に集中しているため足元を見ていなかった、等の理由により、実際に足場から墜落して命を落とすケースは少なくありません。

 

悲しい事故を少しでも減らすために、労働安全衛生規則にて足場の墜落防止を実施する必要があったのです。

では、幅の制限以外にはどのような安全対策が考えられるでしょうか。

 

墜落防止のためにできることの1つは「安全帯」の装備です。

いくら安全な作業ができるように設置の幅や床面の幅を規定しても、足を踏み外してしまうリスクは残されています。

 

作業者が安全に作業するためには、安全帯を自身に装着することが重要です。

安全帯があることにより、ヒヤリとするような場面でも身の安全を守ることができます。

 

加えて、教育制度を通過したうえで、足場に従事することが重要です。

では、教育制度にはどのようなものが挙げられるでしょうか。

 

足場の教育制度とは

足場に関する制度は厚生労働省が墜落防止策の強化を呼び掛けています。

悲しい事故を減らすために設けられた対策の1つが、教育制度の拡充です。

 

具体的には、以下の制度が導入されています。

 

・足場の組立て、解体または変更の作業に特別教育が必要

 

特別教育とは足場に関する業務に従事する方が受ける必要のある教育です。

平成27年より義務化されている教育制度の1つであり、すでに受講を終えている方も多いでしょう。

 

労働者向けの教育であり、足場の資材運搬等のみに従事する場合や、高所作業に従事する方(塗装業者や屋根修理業者など、足場の工事業者以外のプロの方)は対象外です。

 

高周波2種類に分けて導入されており、平成27年の7月1日時点ですでに足場に従事していたかたなら3時間のみの講習で受講を終えることができます。

 

一方、同年月以降に未経験の方、運搬などの組立業務以外に従事しており、今後足場の組立に従事予定の方も受講する義務があります。

その場合受講時間は6時間と定められています。

 

特別教育の主な内容は、足場に関する基本的な知識、労働者向けの労働災害防止策、関係法令の知識などです。

いわゆる足場の初級者向けの講座として機能しています。講習を受けると、無事に修了証が発行されます。

 

試験はないですが、その後スキルアップを目指すために受ける方が多い作業主任者の場合は試験制度が導入されています。

 

足場の安全利用のために知っておきたいこと

足場を安全に組立、解体もしくは変更するためには、知っておきたいことが2つあります。

 

1.足場は労災事故が多い

厚生労働省のデータによると、さまざまな種類がある労災事故の中で、足場に関する事故が一番多いとされています。

死亡事故も発生しているため、厚生労働省は繰り返し労働安全衛生規則を通して注意喚起を行っています。

 

転落事故は足場のベテラン勢にも起きてしまっているため、常に気を引き締めて作業に従事する必要があります。

足場の巻き込み事故や激突事故なども多いため、作業全体に注意しましょう。

 

2.損傷などのチェック

今回の記事では足場の幅の基準に注目してきましたが、毎日繰り返して足場を使う場合、資材は次第に劣化していきます。

足場に使われている資材は金属製であり、長持ちするものですが、錆などの損傷や長年の使用による変形も起きやすいでしょう。

 

損傷などが発生していないか、資材をチェックすることも労働安全衛生規則で定められています。

常に強度を確認しながら足場を組み立てしましょう。

 

まとめ

この記事では、足場の幅にスポットライトを当てました。

足場は建物との幅、設置する作業床の幅とそれぞれに基準が設けられており、厳しく規制が行われています。

 

こうした制限の導入背景には足場の労災事故の多さがあります。

常に安全な作業を心掛け、労働者の安全を意識しながら作業を行いましょう。

 

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