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「足場の作業に必要な技能講習ってどんなもの?必要な資格や経験とは?」

 

建設工事の現場では、高所での作業が発生します。
そんな時に安全に作業をするスペースとして仮設されるのが「足場」です。
足場での作業は危険な高所作業のため、人命にかかわるものです。
そのため、労働災害が発生しないように高い知識と技術で組み立てて、安全に作業をする必要があります。
足場作業には技能講習や資格が定められています。

 

足場に必要な資格って?

足場の上で作業をしている人を見かけたことはありますか。足場の作業は危険を伴うため、作業主任者を選び、
現場で働く人たちの指揮をとり、安全を確保する必要があります。
この作業主任者のことを「足場の組立て等作業主任者」と言います。
足場の組立て等作業主任者とは、国家資格の1つです。労働災害を管轄する厚生労働省が定めた資格です。
足場の組立て等作業主任者が必要な足場作業は、「つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、
解体又は変更の作業を行う際」と定められています。
つまり、足場の仮設全般を行う際にはこの作業主任者が必要、ということです。
足場の組立て等作業主任者についての解説
足場の仮設作業全般に必要な「足場組立て等作業主任者」の資格を取得するには、どうすれば良いのでしょうか。
まず次の条件を満たす作業者を育成するところから始まります。

 

①足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者

 

②学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木・建築又は造船に関する
学科を先行して卒業したもので、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者

 

③その他厚生労働大臣が定める者

 

足場の組立てについては法律で18歳未満の就業が禁止されています。
そのため①の場合は最短で21歳以上、②の場合は最短で20歳以上である必要があります。
①~③のいずれかの条件をクリアすると、足場作業の現場経験がある作業者であるとわかります。
すると、「足場の組立て等作業主任者技能講習」をいう講習を受ける資格を得られます。
講習を受ける際には勤め先(元勤め先でも可能)の事業主が発行する「実務経験証明書」を提出する必要があります。
この講習は実技不要で、2日間にわたって学科講習を受けるだけです。
作業に関する知識、設備や機械に関する知識などはもちろんのこと、法令についての科目も学びます。
講習の修了後に学科試験を受け、合格すると修了証が発行されます。
すると、晴れて現場で指導の立場にあたる作業主任者になれる仕組みです。
日本語がわかる方でしたら、外国籍の方でも受講資格があれば技能講習を受け、作業主任者になることも可能です。

 

足場特別教育とはどんなもの?

足場についての資格や講習には「特別教育」というものがあります。これは一体どんなものでしょうか。
足場の特別教育とは、作業を行う人が対象となっている者で、作業主任者を目指す内容とは異なります。
安全意識を高め、作業者として正しく足場を取り扱うための教育です。足場作業に関する知識や法令などの科目を学びます。
技能は不要で講習を受けるだけでよく、WEBでも受講が可能です。実務経験が無くても受講することが出来ます。
特別教育は事業者に対して義務付けられており、作業者が特別教育を受講していないのに足場作業に携わらせると、
法令違反となります。ではどうしてこのような指導教育が設けられたのでしょうか。

特別教育が生まれた背景って?

足場の設置や解体、変更などの作業は危険と隣り合わせの作業です。
実際労働災害の事例に足場からの転落や解体時の事故は多く、死亡事故も起きています。
より安全に作業を行うにはどうすれば良いか長年議論されてきた中で、こうした指導教育が生まれました。
足場に関わる作業者がより高い意識を持ち、安全に作業をするために特別教育が義務付けられています。
現場での作業を行う際には特別教育を受講していないと足場の仮設全般に関わることができません。
特別教育の受講資格は18歳以上となっています。足場を扱う作業者は、
特別教育を受ける→現場で実務経験を積む→足場組立て作業主任者技能講習を受ける、
という流れに沿って実務や技能講習に励むことになります。

 

足場に関する資格にはその他どんなものがある?

足場の作業について、「足場組立て作業主任者技能講習」と「特別教育」について紹介しました。
では、足場に関してはこれら以外に技能講習や資格はないのでしょうか。
足場の組立て等作業主任者能力向上教育資格とは
足場の仮設作業の現場で指導者として従事する「足場の組立て等作業主任者」の修了証を得たら、
次に目指すべき資格があります。それは「足場の組立て等作業主任者能力向上教育資格」です。
作業主任者になってから概ね5年ほど経過したら、こちらの講習を受講することになります。
ではどうして5年後にこのような講習を受ける必要があるのでしょうか。
足場の作業は日々組み立て方や品質の向上など、進化が起きています。
5年以上経過すると、以前よりも仕組みが変化していることも考えられます。また、法令も変わっていることがあるので、
5年ほどを目安にして能力をもっと向上させるために講習を受けましょう、という仕組みです。
作業主任者への再教育を目的とした内容となっており、保守管理方法や組立ての施工例、
災害の事例や法令についての科目を受講します。東京など地域によっては出張講習会も行われているので、
足場の作業主任者が多い企業では定期的に社内講習が行われています。

 

仮設工事施工安全管理者とは

「仮設工事施工安全管理者」の名称には足場が入っていません。足場とは関連しない資格と思われがちですが、
決してそうではありません。平成12年に導入された資格で、足場の安全点検を行う資格として重要です。
仮設工事施工安全管理者は足場の組立て等作業主任者や建築士などの資格があると受講できる技能講習で、
講習の受講後に試験を受けて修了証が発行されます。
仮設工事施工安全管理者は点検表を用いて足場が安全に組み立てられているかチェックしていきます。
実際に足場を組み立てる人とは別に確認を行ったほうが不具合を発見しやすいとされており、
現場で重宝されている職種です。

 

まとめ

このように足場の組立てや安全の確保には、色んな技能講習や資格があります。
これらは作業者の安全を守り、労災を未然に防ぐために必要なものばかりです。
足場の未来は建設の未来、と言っても過言ではありません。
足場に関心がある方は、まずは特別教育から始めてみませんか。

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