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足場にはいろんなルールがあります|手すりなどの高さ基準とは

 

さまざまな建設現場で日々大活躍をしている足場ですが
人命を預かりつつ適切な作業ができるように運営していく必要があります。

 

そのため、足場に関しては労働安全衛生規則に沿って
たくさんのルールが決められています。

 

今回は手すりなど高さの基準を軸に足場のルールについて解説します。

 

建設現場で使われる足場には種類があります

建設現場で使われている足場をご覧になったことはありますか。

 

おそらく一般の方の場合は、新築時やリフォーム時の
外壁塗装や外構工事などで見かけることがあるでしょう。

 

足場は養生シートの内側に隠れてしまうことが多いのですが
建設現場においては欠かせない作業スペースとして活躍しています。

 

足場で作業をする際には一歩間違えたら墜落をしてしまう可能性があるため
労働安全衛生規則に沿って厳格に運用をすることが求められています。

 

労働者の安全を守るためには欠かせない運用ですね。

 

足場には単管足場と呼ばれ、シンプルに鉄パイプで組み立てていくものもあれば
くさび式足場と呼ばれる階層を組み立てていく足場もあります。

 

くさび式足場は組立が簡単で、少ない道具で完成させることができます。
そのため、非常に多くの建設現場で活躍する足場です。

 

こうした足場の他に、大型の建設現場をささえるための枠組み足場なども運用されています。

 

工事の内容によって足場の需要も大きく変わっていくのですが
共通していることは「安全な運用」です。

 

労災の発生を防ぐためにも
足場の種類には変化があっても安全意識は共通して持ち続ける必要があります。

 

足場には手すりが設けられています

足場の種類について軽く触れましたが
足場には「手すり」が設けられています。

 

手すりとはいっても一般的な階段などで見かけるものとは異なり
あくまでも足場向けに設計された簡易的なデザインのものです。

 

ここでまず立ち止まって考えてみましょう、皆さんは普段手すりをどんな時に使っていますか。

 

急斜面の階段や不安定な場所などを歩く際に
手すりを無意識のうちに触るのではないでしょうか。

 

足場の現場で使われる手すりは、作業をするための支えとしての機能よりは
墜落防止として設置されています。

 

つまり、一般的な手すりとしてよりは労働者のための柵なのですね。

 

足場に設けられている手すりには一定の高さの基準もあります。

 

手すりの高さの基準とは

手すりの基準は、鉄パイプをメインで組み立てる単管足場の場合には
手すりの高さが85センチ以上
「さん」と呼ばれる部位の高さは高さが35センチ~50センチと定められています。

 

こちらも労働安全衛生規則に沿っているルールです。
くさび式もこちらの基準を順守宇しています。

 

手すりは労働者の身体の半身頃に来るよう設置されていることがわかりますね。

 

一般的な階段などに設けられている手すりよりも
やや高さのある位置に設けられる手すりです。

 

なお、ちょっと特殊な足場でもある枠組み足場の場合には
交さ筋かいに幅木もしくはさんと呼ばれる部位を設置しています。

 

足場の種類によっても設置基準や高さの基準は大きく異なっているので注意が必要です。

 

これはあくまでも労働者の墜落防止の視点で設けられていますが
足場の作業は建材や塗料などの物の落下物にも気を付ける必要があります。

 

建材や塗料などの落下物対策とは

労働者向けには手すりを設けて安全対策を行っていますが
落下物の対策に関してはメッシュシートなどを対策に用いることになっています。

 

こちらも手すりと同様に労働安全衛生規則に沿っての運用です。

 

建設現場にはメッシュシートも導入されており
単管足場やくさび式足場に関わらず防御策を導入することになっています。

 

メッシュシートがあると落下物が万が一発生しても
シートの外に破損して飛び出す心配がありません。

 

足場の安全の確保は労働者の人命はもちろんのこと
落下物に関しても対策が漏れないように対策を設ける必要があります。

 

足場の運用を正しく行うには

この記事では足場の手すりを中心に高さなどの基準を解説していますが
足場に関しては事故件数も多い傾向があり
しっかりと現場を運用していくことが求められています。

 

その一環として設定されているのが労働安全衛生規則です。

 

平成27年に大幅な改正が行われた労働安全衛生規則は
手すりなどの足場の基準だけではなく特別教育といった
足場の教育に関しても求めるように改定がなされました。

 

これは足場の運用に関して知識を十分に蓄えなさい、という求めで厚生労働省が管轄しています。

 

では、手すりはもちろんのこと足場を正しく運用していくにはどうすれば良いのでしょうか。

 

足場の墜落防止についてまずはしっかり学ぼう

手すりや「さん」などは労働者の安全を守るために
厳しい高さや設置に関する基準が設けられています。

 

つまり、こうした墜落防止は
現場で働くものが何度でも振り返りながら順守する必要があるものなのです。

 

平成27年の労働安全衛生規則の改正では
次の5つのポイントを順守するように厚生労働省が求めています。

 

 

1. 墜落防止の対策の強化
足場などの作業に関して、作業床の設置などを求めるようになりました。
また、安全帯で身体をしっかりと守ることも大切です。

 

2.特別教育
足場の特別教育に関してはすでに広く知られるところですが、きっかけは平成27年の改正でした。
解体をするにあたっても特別教育が欠かせなくなりましたので、漏れのないように受講をしましょう。

 

3.点検の必須化
足場の組立や変更に関しては、発注者側も点検をすることになっています。
つい慣れた現場関係者で巣とこのやりとりは疎かになりがちですが、点検も怠らないように注意しましょう。

 

4.墜落防止
床材や手すりとする墜落防止の拡充を意味します。
なお、平成27年の改定では、手すりなどの解体作業の際には
落下による事故を防ぐために関係労働者以外の立ち入りを禁止しています。

 

5.単管足場の規定の見直し
単管足場は簡単に説明するとこの改定を機会に組み立てる際の規定がゆるくなりました。

 

このように足場の基準にはさまざまなポイントが設けられています。

 

特にこの記事で触れた手すりの高さに関しては4の墜落防止に該当していますので
この機会に今一度足場の安全を見直していただけたら幸いです。

 

まとめ

建設現場の第一目標は建築物の完成ですが
そのために犠牲となるものがあってはいけません。

 

常に安全意識を持ち、安全な足場作業を運営していきましょう。

 

また、足場に関してより知識を深めたい場合には、義務である特別教育から始まり
足場に関係する資格を取得していくことがおすすめです。

 

将来性の高い足場の仕事を探求していくこともおすすめです。

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