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足場を正しく設置するには?設置基準や法律について学ぼう

 

外壁工事や外壁塗装工事などの際に必ず設置されているのが「足場」です。

鋼管が組み合わさっていく様子は、下から見上げてみると圧巻の姿です。

 

足場は組み立てる際も、その上で作業をする際も危険が多いため、運営や設置に関しては基準が設けられており法律で規定もなされています。

 

この記事では足場の設置基準に迫ります。

 

足場は危険がいっぱい?

みなさんは高所作業に従事されたことはありますか。

高所作業の代名詞と言えば梯子の活用ですね。

 

ちょっとした雨樋の修理やブレーカーの確認などで、日常的に梯子を使って作業をされる方もいらっしゃるでしょう。

ご体験されたことがある方はお分かりかと存じますが、1~2メートルの梯子に登って作業をするのも、正直恐怖を感じるものです。

 

ぐらつかないか不安ですし、安全に作業ができるのか慣れないうちはおぼつかないものですね。

足場は一般住宅の工事において屋根や外壁の設置工事はもちろんのこと、塗装の作業などでも頻繁に使われています。

 

足場の職人たちは専門知識を使って効率よく足場を組立し、塗装業者や修繕業者などはテキパキと塗装や修繕の作業を行います。

梯子と比べると足場には落下防止の措置なども多いですが、それでも高所作業であることは言うまでもありません。

 

梯子作業のようなぐらつきを経験する作業員もいます。

実際に労働災害において足場におけるケガは常に発生率が高く、重篤なケガや死亡事故につながってしまった例もあります。

 

足場は危険がいっぱいだからこそ、厳しい運用が求められているのです。

 

危険を回避するために整備された法律とは

労働災害が発生しやすい環境として知られる足場ですが、だからこそ無対策のままではなく運用が制度化されています。

では、具体的にはどんな運用が整備されているのでしょうか。

 

足場の組立・解体に係る方も、足場上で作業をされる方もまずは法律についてしっかり学んでみましょう。

足場に関して最も重要な法律は「労働安全衛生法」です。

 

労働安全に関してのさまざまな規定を行っているこの法律は、昭和47年に制定され労働者のための法律として知られています。

 

労働安全衛生法が制定された背景には、日本が戦後世界レベルの先進国へと変貌を遂げるきっかけとなった「高度経済成長期」が挙げられます。

 

家電製品が普及し、下水道工事も進み、都市部だけではなく地方の暮らしも向上していった昭和40年代は、土建業をはじめとするさまざまな工事が盛んに行われた時代でもありました。

 

危険を承知で昼夜作業を行う時代があり、安全を後回しにする時代の空気感があったのです。

実際にその陰では多くの労働者がケガや死亡事故に巻き込まれており、国レベルでさまざまな整備を行うに至りました。

 

目覚ましい発展を遂げて色んな建物ができた当時、足場に関しても危険な運用が多かったのです。

現在のように部材の管理なども規定されていなかったので仮設現場からの落下事故も多く、足場の設置基準の制定が急がれたのです。

 

足場からの平井や落下物に関してなども細かく指導がなされており、現在では手すり先行で足場を設置するなど細やかなルールが制定されています。

 

設置基準はもちろんですが、安全点検に関する内容も定められているのです。

 

足場の設置基準の概要について学ぼう

日本では現在さまざまな種類の足場が導入されていますが、主流は鋼管を使ったものです。

 

かつては丸太の足場も頻繁に使われていましたが、木製品の管理は大変であり、腐食のリスクも高いことから現在はあまり使われる機会はありません。

 

支柱と呼ばれる柱と作業を行う際のスペースとなる作業床を使って足場を作っていきます。

ここでポイントとなるのが、今回のテーマである設置基準です。

 

設置基準に関しては先に触れたように労働安全衛生法によって規定がなされています。

まず、足場の根幹ともいえるのは「材料管理」です。

 

足場を組み立てる際に使用する材料がもしも腐っていたり、錆びていたりしたらどうなるでしょうか。

著しい損傷があったら場合には作業中に作業者が落下する、足を滑らせてしまう可能性がありますね。

 

そこで、労働安全衛生法第559条では足場の材料について徹底した管理を呼び掛けています。

損傷や変形、腐食が無いように管理するよう求めており、その責任は事業者にあることも明記しています。

 

足場については特別教育を導入編とし、資格も設けられていますが現場に携わる以上は厳しい材料管理を行うことが必須です。

点検のチェックシートなどを用いて常日頃から安全な材料管理を実施しましょう。

 

設置基準は幅が重要!

足場を設置する際にあたっては幅が重要視されていることをご存じでしょうか。

日常生活における歩幅や作業スペースについて一度思いを馳せてみてください。

 

学校やオフィスの廊下を想像してみるのも良いでしょう。

人が一人作業するために必要なスペースには程よい大きさがあるのが何となく想像できるのではないでしょうか。

 

足場に関しても同様で、小さすぎる足場の設置は持っていた塗装の材料などが落下してしまったり、十分な幅が無いが故に屈んで作業を行ったりと危険を増長させる可能性があります。

 

そのため足場の設置基準に関しては40センチ以上という幅の規定が設けられています。

 

メッシュシートの意外な役割とは

設置基準についてはメッシュシートについても法律上で規定がなされています。

足場が設置された建物にはメッシュシートが覆い被せるような形で掛かっていることがありますよね。

 

あのシートをメッシュシートと呼びます。落下物を防ぐための重要なアイテムであり、塗料の飛散なども防ぐ効果があります。

落下してしまうととても大きなトラブルになるため、メッシュシート(防網)が必要とされています。

 

また、ちょっと設置基準とは話題が逸れますが、メッシュシートには広告が入っている場合も多いのです。

足場が組み立てられている現場を見つけたら、是非一度空に向かってメッシュシートを見上げてみてくださいね。

 

電話番号や企業名が視界に広がるかもしれません。

この他にも、設置基準に関しては厳格なルールがいくつも運用されています。

 

足場に携わる方はしっかりと法律も踏まえて作業に取り掛かりましょう。

 

まとめ

この記事では足場に関する設置基準について法律上のルールの視点なども交えながら詳しく解説を行いました。

足場作業は危険がつきものですが、だからこそ常に安全意識を心掛けることが重要です。

 

作業者や物体の落下を防ぎ、安全な現場を運営していくためにもしっかりと法律知識を作業者自身が身に付けておきましょう。

 

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